シンガポールへのタバコ持込みに関するご注意

海外安全相談センターより下記注意喚起のスポット情報が発信されています。
シンガポールに渡航予定のお客様はご注意くださいますようご案内いたします。

1.シンガポールでは、入出国時の通関に際し、「関税法」が厳格に適用さ
 れており、国内へのたばこの持込みについても大変厳しく、たばこ1本か
 ら課税対象となっていることから、たばこを所持しているにもかかわら
 ず、空港等の税関で申告対象品を所持していない場合に通過する「グリー
 ン・チャンネル」(緑の通関路)に進み、手荷物をチェックされて所持が
 発覚し、多額の罰金を徴収される例が増えています。

2.たばこを所持しながら「グリーン・チャンネル」へ進むこと自体が違法
 行為であり、違反者に対しては、最高5,000シンガポールドル(約39万円)
 の罰金が科せられます。その際、知らなかった等の弁解は通用しないこ
 と、申告品がある場合に通過する「レッド・チャンネル」(赤の通関路)
 に係官がいない場合でも、係官を待って申告すべきことに御留意くださ
 い。

3.ちなみに、たばこの持込み制限は、個人使用の場合400g(2カートン、
 20箱)まで、課税額は、1g当たり35.2セント(目安:1箱=7.45シンガポ
 ールドル)となっています。詳細は、シンガポール税関のホームページを
 御覧ください。( http://www.customs.gov.sg/ )

(問い合わせ先)
 ○外務省海外安全相談センター
  住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
  電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902
 ○外務省 海外安全ホームページ: http://www.anzen.mofa.go.jp/
 ○在シンガポール日本国大使館
  住所:16 Nassim Road, Singapore, 258390, Republic of Singapore
  電話: (65) 62358855

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