【外務省海外安全情報】ジカウイルス感染症に関するご注意(WHO緊急事態宣言の終了。ただし、発生地域では引き続き予防に努めてください。)(新規)

外務省より下記地域に対し
「ジカウイルス感染症に関する注意喚起(WHO緊急事態宣言の終了。ただし、発生地域では引き続き予防に努めてください。)(新規)
が発出されました。

海外旅行にお出かけになるお客様はご注意下さいますようご案内いたします。

○対象地域: アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、バルバドス、ベリーズ、ボリビア、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、キューバ、ドミニカ共和国、ドミニカ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、グレナダ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ジャマイカ、メキシコ、ニカラグア、パナマ、バハマ、パラグアイ、セントビンセントグレナディーン諸島、セントルシア、セントクリストファー・ネーヴィス、スリナム、トリニダード・トバゴ、ベネズエラ、ペルー、インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、モルディブ、マーシャル、サモア、トンガ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、フランス領(ニューカレドニア)、ミクロネシア、カーボヴェルデ、ギニアビサウ

※この情報は2016年11月22日現在のものです

●世界保健機関(WHO)が、ジカウイルスと小頭症及び神経障害に関する第5回緊急委員会を開催し、ジカウイルス流行地域における小頭症及び神経障害の集団発生について「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態(PHEIC, Public Health Emergency of International Concern)」の終了を宣言しました。

●WHOによるPHEICの終了宣言を受け、外務省は、2016年2月2日以降発出を継続してきた感染症危険情報を取り下げました。一方で、ジカウイルスは、妊娠中に感染すると胎児に小頭症等の先天性障害を引き起こす可能性があり、発生国・地域に渡航・滞在する際には、厳重な防蚊対策を講じるなど引き続き注意が必要です。

●特に妊娠中又は妊娠予定の方は、可能な限り発生国への渡航をお控えください。やむを得ず渡航する場合、既に現地に滞在している場合は、防蚊対策に努めるとともに、性行為感染のリスクも考慮し、パートナーとともに、症状の有無にかかわらず、コンドームを使用する、性行為を控えるなど、必要な対策を講じることをおすすめします。

●最近では新たに、パラオ及びカリブ海の英領モントセラトでも発生が確認されました。

詳しくは外務省海外安全ホームページをご確認下さい。(2016年11月22日発出)

http://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2016C312.html

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