タイトルとは何の関係も無いのですが、昨日12/24、アメリカ産の牛肉がBSE感染の疑いのため輸入禁止になったことを受けて、成田空港の税関でトラブルが続出しているんだそうですね。
おみやげのビーフジャーキーが輸入禁止になったことで、そうと知らずに買ってきた多くの人が税関で没収されてトラブルになっているのです。
もともと輸入禁止品を持ち込んだ場合は関税法違反となり、「5年以下の懲役、又は500万円以下の罰金」が課せられ、立派な刑法犯(犯罪者)となってしまうのです。
関税法では、旅行者が日本国内に持ち込もうとした輸入禁止物品が「輸入禁止とは知らなかった」と主張し、かつ「所有権を任意放棄」した場合は、罪を問わない。と定めています。
つまり今までは普通におみやげとして買ってきていたビーフジャーキーが、突然禁止物品に指定されたことは、「知らなくても当然」で、かつ税関で没収されることを認めれば罪には問われないのですね。
ここでかくして持ち込もうとしたり、ごねたりするとしっかりと犯罪者となってしまうのです。
はじめから輸入禁止となっているブランド品のニセモノなどを持ち込もうとする方が多いようなのですが、これは言い逃れのしようもない犯罪行為なのですね。但し、「ニセモノとは気が付かなかった。」と主張すれば、本人には悪意が無かった行為なので、やっぱり罪は問われません。
この話はいずれ機会があれば、またいつかお話しします。
(写真のビーフジャーキーは参考写真です。本文とは直接関係ありません。)
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